公正証書遺言の作成手順を教えてください

一般的な流れは次のようなものです。

①公証人に依頼
予約を取って公証役場を訪問するか、電話・メールで連絡

②遺言者側がメモと必要書類を提出
 メモは、財産がどのくらいあって、誰にどのように相続させ、遺贈したいかを書きます。
 必要書類は、「公正証書遺言を作成に必要な資料とはをご覧ください。
 メモや書類は持参してもよいし、メール・FAX・郵便で送ってもかまいません。

③公証人が遺言案を作成し、メールなどで遺言者側に提示

④遺言者側が修正してほしい点を伝達

⑤修正して公正証書遺言の内容を確定

⑥遺言者側が公証役場に行って公正証書遺言を作成する日時を決める

⑦手数料に関する通知

⑧公証役場で公正証書遺言を作成
事前に決めた日に、遺言者と証人2人が公証役場に行きます。公証人を含め4人がテーブルにつき、公証人が事前に準備した公正証書遺言の原本を、遺言者と証人2人に読み聞かせるか閲覧させます。内容に間違いなければ、遺言者と証人2人が、遺言公正証書の原本に署名押印します。公証人も署名し、職印を押して、公正証書遺言が完成します。

遺言者が病気などのために公証役場に行けない場合は、公証人が自宅や病院、介護施設に出張することが可能です。

公正証書遺言を持つ男性

関連条文
民法969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 証人二人以上の立会いがあること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

民法

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA