子や孫が、自分が住むために家屋を取得する場合、親や祖父母がこれにあてるお金を贈与すると1000万円までは贈与税がかかりません。住宅取得等資金の贈与には非課税の特例があるからです。「取得等」とは、新築、購入、増改築のことで、敷地となる土地の取得も含みます。たんなる名義変更やローン返済のための資金援助には適用されません。この特例は令和5年末まで。

住宅取得等資金の贈与のイメージ写真

住宅取得等資金の非課税の要件は?

贈与を受ける側(受贈者)の要件

  • 贈与をした人(贈与者)の直系卑属(子や孫)
  • 18歳以上
    贈与を受けた年の1月1日現在
  • 合計所得金額2000万円以下
    贈与を受けた年の合計所得金額。家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1000万円以下
  • 贈与の翌年の3月15日までに全額をあてて家屋の取得等をする

このほかの要件についてはこちらから

住宅の要件

  • 省エネ等住宅であること
    省エネ等住宅は、断熱性、耐震性が高く、高齢者等に配慮した住宅です。省エネ等住宅でなければ、非課税は500万円までです。省エネ住宅の要件については、こちらをごらんください。
  • 家屋の登記簿上の床面積(マンションでは専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、床面積の2分の1以上が受贈者の居住用スペースになっている
  • 次のいずれかであること
  • 新築家屋
  • 中古家屋
    昭和57年1月1日以後に建築された中古家屋、または、耐震基準に適合することを証明された中古家屋
  • 増改築
    自分が所有し、居住している家屋についての増改築
    増改築工事の費用が100万円以上

非課税の特例を受けるための申告方法

贈与の翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を税務署に提出します。

添付書類

  • 戸籍謄本
  • 登記事項証明書
  • 契約書の写し など

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