確定申告をしていた人、確定申告をする必要があった人が死亡した場合、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人は共同で、被相続人の所得について確定申告をし、所得税を納付しなければなりません。この準確定申告では、1月1日から死亡日までに確定した所得金額と税額を算定します。
準確定申告は前年分についても必要になることがあります。前年分の確定申告期限(3月15日)までの間に、確定申告書を提出しないで死亡した場合です。納付期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
医療費、社会保険料、生命保険料などで控除対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った費用です。医療費については、死亡後に相続人が支払ったものは、控除の対象になりません。
準確定申告書を提出する際には、各相続人の氏名、住所、続柄などを記入した付表を添付しなければなりません。