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遺言書を入れる封筒は必要ですか。表裏には何を書けばいいですか
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遺言書を封筒に入れるか否かは基本的に自由
遺言書を入れる封筒や封印に関するルールは多くはありません。
- 自筆証書遺言で保管制度を利用するときは封をせずに法務局に持参する
- 秘密証書遺言では、遺言書に押したのと同じ印で封印する
- 封印がある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立ち会いの上開封する
といったものがあります。
つまり、秘密証書遺言と、保管制度を利用する自筆証書遺言を除くと、封筒については基本的に遺言者の自由です。
保管制度を利用しない自筆証書遺言について
- 遺言書を封筒に入れるか入れないか
- 封筒に何を書くのか
は遺言者の判断で決めればいいのです。封筒に入れなくても遺言書は有効です。
封筒に入れるとトラブル防止になる
しかし、ルールがないといっても、やはり、封筒にしかるべき文言を書いて保管した方がいいでしょう。ぞんざいに裸で保管していると、それだけで信用に瑕がつきます。「大事なものを裸で置いているはずがない。本当に本人が書いた遺言書なのか」と。封筒に入っていないと、何かにまぎれて無くしやすいですし、改ざんなどのリスクも高まります。
それに、封筒に相続人に対する指示を書いておけば親切です。自筆証書遺言については、家庭裁判所で検認が必要なことを知らない人は多いです。また、封印、日付と署名押印があると、信用性がぐっと高まります。
自筆証書遺言の封筒の一般的な書き方
封筒の表
・「遺言書」または「遺言書在中」
封筒の裏
・封印
遺言書本文で実印を使用し、封印も実印
・文言
「開封を禁ずる この遺言書を遺言者の死後すみやかに家庭裁判所に提出して検認を受けること」
・日付、署名「令和〇年〇月〇日 遺言者〇〇〇〇(実印) 昭和〇年〇月〇日生」法務局に遺言書を渡す際は封筒不要
保管制度を利用する場合、法務局でスキャナにかけたりしますので、封をしているものは取り扱ってもらえません。法務局に渡す封筒は不要です。コピーは封筒に入れて大切に保管しましょう。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されています。遺言者がもらう原本の写し(正本・謄本)については、保管方法は任意です。公証役場でもらった封筒に入れておいてもいいし、好みの封筒を使ってもかまいません。
いずれの場合も検認は不要ですので、見つけ次第開封できます。こうした点や原本が役所にあることを封筒に書いておいてもいいでしょう。
関連条文
民法
▽民法970条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
▽民法1004条
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。