図面にした被相続人と法定相続人との関係を、法務局登記官が証明した文書です。相続の根幹情報といえます。
この制度は2017年5月29日にスタートしました。相続人の利便性の観点からいえば、もっと早くに導入してほしかった制度です。しかし、導入にあたっての眼目は、利便性の向上というよりは相続登記の促進でした。昨今、登記せずに放置された所有者不明土地や空き家の問題が深刻になっています。相続手続きを楽にする法定相続情報一覧図を、登記手続きを行う法務局で交付することにより、相続登記が促されると考えたようです。
この制度のよいところは相続手続きが身軽になること、つまり、持ち歩く書類が減ることです。これまでは、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本の分厚い束を、法務局や金融機関などに何度も提出する必要がありました。数十ページに及ぶ束を提出する側にも、確認してコピーする側にも負担になります。戸籍謄本自体も酷使するので、紙がいたんできます。
法定相続情報一覧図は、法務局のホームページにあるテンプレートで作成します。何パターンか用意されたテンプレートはうまくできていて感心します。エクセル操作になれた人なら、あっという間にきれいに作成できます。見本もついている。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
法定相続情報一覧図の交付に必要な添付書類は以下の通りです。
必ず必要な書類
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 相続人の戸籍謄抄本
- 申出人の氏名、住所確認書類
運転免許証裏表コピー、マイナンバーカード表面コピー(「原本に相違ない」と記載して、申出人の記名が必要です)
住民票の写し
場合によって必要な書類
法定相続情報一覧図に住所を記載する場合
(住所を記載するかどうかは任意です。相続人の住民票を求められる機関に提出するときは、記載しておいた方がいいでしょう)
- 各相続人の住民票の写し
代理人が手続きをする場合
- 委任状
- 資格者が代理する場合は、資格者団体所定の身分証明証の写し
- 親族が代理する場合は、申出人と代理人の親族関係がわかる戸籍謄本
書類が整っていれば、法務局の窓口はすんなり通ります。登記官が確認して、1週間ほどで認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。交付は無料です(5年間何回交付を受けても無料)。郵送での申請も可能です。返信用の封筒と切手を同封します。戸籍謄本類は返してくれます。
法定相続情報一覧図の写しは、相続税の申告でも使えます
関連条文
▽不動産登記規則第247条
表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる(中略)
5 登記官は、第三項第二号から第四号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。
不動産登記規則