不動産所有者が亡くなったとき、その配偶者が、居住していた建物に、原則、終身の間、無償で住むことができる権利です。土地は含まれません。あくまで建物が対象です。建物が、亡くなった人と第三者の共有である場合、この権利は設定できません。期間は、共同相続人の協議などによって定めることもできます。配偶者居住権を第三者に対抗するには登記が必要です。民法改正で2020年4月1日に施行されました。

この制度では、建物の価値を「所有権」と「配偶者居住権」に分けます。これによって遺産分割のバリエーションが増えました。

相続人が妻と子1人、遺産の不動産の価値が2000万円(建物1000万円、土地1000万円)で、預貯金が1000万円だったとしますと、相続分は1500万円ずつです。遺産分割で、妻が不動産を単独で取得するなら、子が預金をすべて取得しても子の相続分が500万円足りない。しかも、妻が相続する預貯金がゼロになり、生活に困ることになります。

そこで、配偶者居住権を使い、建物の配偶者居住権を500万円に評価したとします。残りの不動産価値は、土地1000万円と建物500万円、計1500万円。これを子が相続すれば、預金1000万円を妻がすべて取得することができます。

つまり、住む権利と預金を両方得ることができるのです。

成立条件
  • 遺言者からの遺贈
    遺言には「相続させる」ではなく「遺贈する」と書きます。遺産への持戻しは免除されます。        
  • 死因贈与契約
  • 遺産分割協議または調停
配偶者の権利義務
  • 善良な管理者の注意をもって使用・収益しなければならない
  • 必要な修繕をすることができる
  • 固定資産税などの必要費を負担
  • 所有者に無断で増改築できず、第三者に使用・収益させることができない
    施設に入所することになった場合でも、所有者の合意がなければ賃貸に出せないことになります
  • 一身専属権であり譲渡できない
  • 登記しなければ第三者に対抗できない
    所有者には登記する義務が、配偶者には所有者に登記申請するように請求する権利があります
評価

遺産分割協議では、相続人全員の合意があるなら自由に評価を決めることができます。配偶者居住権の相続税評価方法は複雑です。国税庁のホームページ「https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4666.htm」をご覧ください。

関連条文
民法第1028条
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
民法第1030条
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
民法第1031条
居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
民法第1032条
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
民法第1033条
配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
民法第1034条
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

民法

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