8日に96歳で亡くなったエリザベス女王は、コーギー犬2匹を飼っていました。その犬の新天地がどこになるのかが英国で注目されていたそうですが、女王の次男のアンドリュー皇子と元妻が引き取ることで落着したそうです。

名前は「ミックス」と「サンディー」。夫のフィリップ殿下の入院やコロナ禍で意気消沈している女王を励ますためにアンドリュー皇子や娘らから昨年に贈られました。女王を励ますという大役を担っていただけに、世間の関心を集めたのでしょう。さっそく引き取り先が決まってなによりです。

コーギー犬

英国王室のように、飼育するための資力と住環境が整った人が周囲にいる場合は、ペットの継承もスムーズでしょう。しかし、日本では、飼い主が高齢で飼うことができなくなったり、亡くなって新しい飼い主が見つからなかったりするケース多々あり、認知症による飼育放棄、ホーム入所や入院よる遺棄では、たいへん悲惨なケースを耳にします。

自分が亡くなったときに、信頼できる人にペットを託す方法として、負担付死因贈与や遺言による負担付遺贈がありますが、生前から効力をもつものとして最近注目されているのが「ペットのための信託」です。

信託とは、財産を信頼できる人に託して、自分が決めた目的のために運用・管理してもらう制度です。契約では、財産を預ける委託者、財産を託される受託者、財産から利益を受ける受益者の3者を設定します。財産の所有権は委託者から受託者に移ります。受託者は、受益者のために財産を管理・承継します。

「ペットのための信託」では、委託者は飼い主、受益者は実際に飼う人になります。最初は委託者=受益者(自益信託)ですね。自分で世話ができなくなったら、受益者は動物愛護施設などに代わります。受託者には親族など信頼できる人や団体を選びます。飼育・管理費を金融機関に開設した受託者名義の信託口口座で管理し、ペットのためだけに使います。信託監督人を置いて、ペットがちゃんと世話してもらっているかチェックしてもらうこともできます。

この手法の難点としては、受託者をみつけるのが難しいこと、契約書締結などの初期費用や余命をもとに算定される飼育費用などが高額になることです。

自分のペットを守るには、どういった方法がいいのか、飼い始めるときにしっかり考えておきたいものです。

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