相続判例
一澤帆布裁判に学ぶ自筆証書遺言の教訓

「一澤帆布工業」の相続争いは、自筆証書遺言は危うく、トラブルを避けるには十分な対策をとる必要があるという教訓を残しました。

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相続判例
生命保険金が特別受益になるのはどんな場合か

生命保険金は、相続財産に含まれません。しかし、これは「原則」であって、生命保険金の額が大きく、受け取った相続人と受け取っていない相続人との間で著しい不公平が生じるときは、生命保険金を相続財産に持戻すことを、平成16年に最 […]

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遺言判例
財産目録に署名押印がなくても、自筆証書遺言が有効である場合があります

民法968条の2には、自筆証書遺言の財産目録は手書きでなくてもよいけれど、各ページに署名押印するよう求めています。しかし、これは、絶対的なものではありません。昨年秋、札幌地裁は、署名押印のない財産目録をつけた遺言書を有効 […]

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