あなたに最適な
遺言書作成を
お手伝いします
will consultation
office zono
近鉄大和八木駅徒歩3分
遺言無料相談受付中
月~土曜日 午前9時~午後7時
📞 0744-38-9344
夜間・日祝の相談も可能です
DECLARER
行政書士中園事務所のお約束
みまさまの遺言書作成をお手伝いするにあたって、当事務所は以下のことをお約束します。
①ていねいにお話をうかがいます
遺言のサポート業務は、お客様の思いをじっくりお聞することから始まります。遺言を書く事情は、一人一人違います。これまでの歩み、人生観、財産のこと、ご家族のこと、いろいろうかがって初めて、適切な遺言書文案をご提示することができます。
②わかりやすくご説明します
「遺言について、本を買って勉強したけど、難しくて、どう書いたらいいのかわからない」という声をよく聞きます。本がわかりにくのは、法律的な用語が多いこともありますが、それより、自分と似たケースを見つけることが難しい、という面があります。当事務所では、法律的なことも、お客様のご事情に沿った形でわかりやすくご説明します。
行政書士中園事務所発行の「100年LIFE新聞」。遺言について、わかりやすくご説明しています。クリックするとPDFをお読みいただけます。
③安価な費用でサービスを提供します
遺言は、財産が多い特別な人だけが残すものではありません。法定相続分と異なる遺産の分け方を望まれる方は、全員、書いたほうがいいものです。実際に遺言を書く人が少ない理由の一つとして、専門家による遺言サービスが高額であることが挙げられます。当事務所は、気軽にご利用いただけるよう安価な料金設定にしています。
初回は相談無料です
当事務所にご相談いただきますと、自筆証書遺言、公正証書遺言など、遺言について基本的なことをご説明します。初回相談は無料です。
相談だけでも大丈夫です。
相談後、当事務所にご依頼いただく場合は、以下のような流れになります。
▽
▼
▽
procedure
自筆証書遺言
費用が抑えられる遺言形式です
面談
直接またはwebで面談し、お客様が遺言したい内容やお気持ちをじっくりおうかがいします。その後は電話、郵便、メール、FAXでやり取りします
遺言書原案の作成
必要書類を集め、当事務所で遺言書の原案をお作りします。必要であれば、遺言書につける財産目録などもあわせて作成します。お客様に提示して、ご意見をうかがい、修正や加筆をします。この後、請求書をお送りしますので、ご入金いただきます
遺言書の作成
原案をもとに、お客様が遺言書を作成し、署名・押印いただきます。作成後、当事務所が法的な不備がないか確認します
保管制度の利用(任意)
自筆証書遺言の保管制度を利用する場合は、法務局にご提出ください
公正証書遺言
安心確実な遺言形式です
面談
直接またはwebで面談し、公正証書遺言作成の流れをご説明します。お客様が遺言したい内容やお気持ちをじっくりおうかがいします。その後は電話、郵便、メール、FAXでやり取りします
必要書類集め
戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明などの証明書類を集めます。あわせて、相続関係説明図や財産目録も作成します。この段階で証人2人をだれにするのか決めます
遺言書原案の作成
お客様から聞き取った内容や証明書類をもとに、当事務所で遺言書の原案を作成し、お客様にお示しします。修正、加筆のご要望があれば手直しします
公証人と打ち合わせ
公証役場に原案や必要書類を提出し、公証人と遺言の文言について調整します。公証人の案文ができたら、お客様にお示しし、お客様の要望があれば、修正を公証人に依頼します。案文が固まったら、お客様、公証人、証人の都合を聞いて、作成日(公証役場で署名押印する日)を決めます。当事務所の料金・実費につきましては、この段階で請求書をお送りしますので、ご入金いただきます
遺言公正証書の作成
公証役場で、お客様、公証人、証人2人が同席して、遺言公正証書を作成します。公証人が案文を読み上げ、間違いがなければ、全員で署名押印します。この後、公証役場の手数料をお支払いいただきます
当事務所の料金
(消費税込み、郵送費、証明交付料など実費は別)
5万5000円
遺言フルサポート
必要な書類を当事務所で収集し、遺言書文案のほか、相続関係説明図、財産目録をあわせて作成します。公正証書遺言では、証人1人の報酬も含みます
3万3000円
公正証書遺言サポート
遺言書原案を作成し、公証役場と調整します。必要な書類はお客様でご用意いただき、証人2人はお客様で手配願います
2万2000円
自筆証書遺言サポート
遺言書原案を作成いたします。保管制度を利用される場合のご案もいたします。必要な書類は、お客様でご用意いただきます
奈良・橿原
☎ 0744-38-9344
■遺言書全般
■遺言書の作成方法
■公正証書遺言
■遺言書保管制度
遺言keyword