子や孫が、自分が住むために家屋を取得する場合、親や祖父母がこれにあてるお金を贈与すると1000万円までは贈与税がかかりません。住宅取得等資金の贈与には非課税の特例があるからです。「取得等」とは、新築、購入、増改築のことで、敷地となる土地の取得も含みます。たんなる名義変更やローン返済のための資金援助には適用されません。この特例は令和5年末まで。
住宅取得等資金の非課税の要件は?
贈与を受ける側(受贈者)の要件
- 贈与をした人(贈与者)の直系卑属(子や孫)
- 18歳以上
贈与を受けた年の1月1日現在 - 合計所得金額2000万円以下
贈与を受けた年の合計所得金額。家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1000万円以下 - 贈与の翌年の3月15日までに全額をあてて家屋の取得等をする
このほかの要件についてはこちらから
住宅の要件
- 省エネ等住宅であること
省エネ等住宅は、断熱性、耐震性が高く、高齢者等に配慮した住宅です。省エネ等住宅でなければ、非課税は500万円までです。省エネ住宅の要件については、こちらをごらんください。 - 家屋の登記簿上の床面積(マンションでは専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、床面積の2分の1以上が受贈者の居住用スペースになっている
- 次のいずれかであること
- 新築家屋
- 中古家屋
昭和57年1月1日以後に建築された中古家屋、または、耐震基準に適合することを証明された中古家屋 - 増改築
自分が所有し、居住している家屋についての増改築
増改築工事の費用が100万円以上
非課税の特例を受けるための申告方法
贈与の翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を税務署に提出します。
添付書類
- 戸籍謄本
- 登記事項証明書
- 契約書の写し など