予備的遺言カット写真

遺言書で財産を渡すことにしていた推定相続人が、遺言者より先に亡くなった時に、その財産を誰に承継するかを定めておく遺言を「予備的遺言」といいます。

推定相続人Aが先に亡くなると、遺言書で「Aに相続させる」としていた部分は失効します。Aの子供が代わりに相続するわけではありません。その部分は相続人の間で改めて遺産分割協議をすることになります。

そうならないように、予備的遺言を書きます。

書き方としては、例えば「遺言者は、その有する〇〇の財産を、Aに相続させる」とまず書いて、別の条項で「遺言者は、Aが遺言者に先立って、又は遺言者と同時に死亡したときは、Aに相続させるとした財産を、Aの子供Bに相続させる」と記載します。

もっとも、遺言書をAが死亡した段階で作り直す方法もあります。この場合、第一遺言と第二遺言の2種類の遺言が存在することになります。自筆証書遺言なら、トラブル回避のために、第一遺言の全部を撤回することを第二遺言に明記し、第一遺言は破棄した方がいいでしょう。

関連条文
民法994条
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
民法1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

民法

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