奈良県の
農地の転用・権利移転
おまかせください

農地に関する相談なら行政書士中園事務所

太陽光パネル

資材置場
農家住宅

近鉄大和八木駅徒歩3分

農地無料相談受付中

📞 0744-38-9344

夜間・日祝の相談も可能です

土地の価値を活かします

行政書士中園事務所は、農地の価値、農地の土地としての価値を最大限に活かします。農地の所有者、農地の利用希望者、農地を扱う不動産事業者の皆様、すべて方にご満足いただけるサービスを提供します。農地の許可申請は、当事務所にお任せください。

こんな時、お気軽にご相談ください

  • 農地を売りたい・買いたい
  • 農地を貸したい・借りたい
  • 農業に新規参入したい
  • 農地を相続することになった
  • 農地に家を建てたい
  • 農地を駐車場にしたい
  • 農地に太陽光発電設備を設置したい
  • 農地所有適格化法人を設立したい

農地法第3条、4条、5条申請
スピーディーに対応します

農地を売るとき、貸すとき、別の用途に使うときは、農業委員会や自治体への許可申請や届出が必要になります。農地法3条、4条、5条などに基づく手続きです。どの申請、届出についても、当事務所はお客様の気持ちをしっかりと受け止め、スピーディーに対応いたします。

ご相談からの流れ①(農地を転用)

面談

お客様の農地転用についてのお考えや、農地の現状についてお聞きします。初回相談は無料。相談だけでも大丈夫です。

STEP
1

事前調査

農地のランク、都市計画法上のエリア、他法令による規制などについて当事務所で調べ、農地転用の可能性を探ります。見積書をお渡ししますので、この時点で、当事務所にご依頼いただくかどうか、ご判断いただきます。

STEP
2

申請書類の作成

登記事項証明書など必要な証明書類を取得し、申請書、添付書類(事業計画書、土地利用計画図など)を作成します。隣接農地の所有者、水利組合長らの承諾も得る必要があります。

STEP
3

農業委員会に申請書提出

市町村農業委員会、都道府県で申請書類を審査し、現地調査を行います。提出書類の補正を求められることがあります。

STEP
4

許可証交付

都道府県から許可が下り、農業委員会から許可書が交付されます

STEP
5

完了報告

農地転用の工事が終わり次第、農業委員会に写真を添えて完了報告書を提出します。当事務所が無料で行います。

STEP
6

ご相談からの流れ②(農地として売買)

面談

お客様の農地の現状、売り手(貸し手)・買い手(借り手)についてお聞きします。初回相談は無料。相談だけでも大丈夫です。

STEP
1

事前調査

買い手が農地法上の要件に当てはまるのか確認します。見積書をお渡ししますので、この時点で、当事務所にご依頼いただくかどうか、ご判断いただきます。

STEP
2

申請書類の作成

住民票など必要な証明書類を取得し、申請書を作成します。農地利用最適化推進委員らの承諾も得る必要があります。

STEP
3

農業委員会に申請書提出

市町村農業委員会で申請書類を審査し、現地調査を行います。提出書類の補正を求められることがあります。

STEP
4

許可証交付

農業委員会から許可書が交付されます

STEP
5

農地に関するQ&A

農地転用すると年金をもらえなくなる?
Read more
奈良県内の景観条例と景観法の関係は?
Read more
奈良県内の農地転用申請の締切日は?
Read more
農地転用が不許可…どうしたら
Read more
農地転用で必要な同意・承諾とは
Read more
農家住宅を建てるときの要件は
Read more
農地法上の農地ってなに?
Read more
農地にはランクがある?
Read more
農地の相続手続は?
Read more

農地に関するキーワード

開発許可
標準処理期間
土地改良区
農地転用完了報告書
農地バンク(農地中間管理機構)
農地ナビ
農業委員会

行政書士中園事務所

初回相談無料

奈良県橿原市の
大和八木駅徒歩3分

橿原市北八木町1-6-12
シャトー八木202

📞0744-38-9344

行政書士・中園英明
(奈良県行政書士会会員)

当事務所は
インボイス発行事業者です。
登録番号
T7810118328730

アクセス

詳しくはこちら

営業時間
午前9時~午後7時
日祝休み
ご予約を頂いた場合は、
日祝の相談も承ります

農地関連の料金表

許可申請

農地法3条許可農地を農地のまま売買、賃貸借55,000円
農地法4条許可自分の農地を別の用途に転用88,000円
農地法5条許可農地を別の用途にするため売買、賃貸借110,000円

届出

農地法3条の3届出相続などによる権利取得22,000円
農地法4条届出市街化区域内の農地を別の用途に転用44,000円
農地法5条届出市街化区域内の農地を別の用途にするため売買、賃貸借55,000円

その他

「農振除外」申請農業振興地域整備計画の農用地区域から除外110,000円
農地法施行規則29条届出農地に農業用施設の設置44,000円

農地法以外の許可、届出が必要な場合は別料金が発生します。
役所での文書取得や郵送費など実費は別途必要です。